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スタジオ代の勘定科目

個人事業主で、映像制作を行っております。

クライアントのサービスのPV制作を受託しており、ロケ撮影を行いました。

スタジオとして使用されている建物(例:廃校)を終日1棟まるごと借りて撮影を行ったため、レンタル費用は15万円ほどでした。

①このようなスタジオのレンタル費用の勘定科目は何にするのが適切でしょうか。
機材レンタル代は賃借料としていますが、同様の扱いで良いのか、地代家賃等別の科目が良いのでしょうか。

②そもそも10万円以上なので、経費にはできず、資産扱いになるのでしょうか。その場合、少額減価償却資産の特例で経費とすることは可能なのでしょうか。

税理士の回答

➀撮影のために一時的に借りているのであれば、賃借料でよろしいかと思います。

➁資産を取得した訳ではありませんから経費です。

本投稿は、2021年09月01日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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