時短協力金と未回収金の相殺時の仕訳について
飲食業界で働く経理初心者です。
直営店と業務委託先も含めて時短協力金の申請をしており、入金後に直営店と均等割して業務委託先に支払っています。
ただ、店舗の家賃と更新時の更新料・更新事務手数料が回収できていなかったため、今回は時短協力金と不足分を相殺することになりました。
相殺後の余剰金は業務委託先に支払済です。
仕訳はどうしたらいいでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答

時短協力金の支払いをどのような科目で処理しているかわかりませんが、「寄附金」で処理しているのであれば、店舗家賃等の未収入金と相殺して、
(借方)寄附金 ××× (貸方)未収入金 ×××
(貸方)普通預金 ×××
などといった仕訳になるものと考えられます。
借方の寄附金は、時短協力金の金額となり、貸方の未収入金は家賃と更新料等の未回収分の金額、普通預金は相殺後の余剰金の金額となります。。
ご回答ありがとうございます。
業務委託先だと家賃や更新料等は未収入金にまとめていいんですね。
ありがとうございました。

回収できていない家賃と更新料などは、本来収入すべき日において、
(借方)未収入金 ××× (貸方)雑収入 ×××
などとして計上しなければなりません。
そのため、相殺の仕訳は、その「未収入金」を取り崩すことになる、という前提で、上記の回答のような仕訳を書いています。
家賃等の未回収分の仕訳を確認してみてくださいね。
ご回答ありがとうございました。
未回収分を確認してみます。
本投稿は、2021年09月09日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。