[勘定科目]クーポン利用時の仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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クーポン利用時の仕訳

個人事業主でインターネット販売を営んでおります。プライベートの口座やクレジットカードを使用している為、支出は全て「事業主借」、収入は「事業主貸」で仕訳しようと考えております。
仕入れの際にクーポン値引きがあった場合の仕訳は、
①(借方)事業主貸/(貸方)雑収入
②(借方)事業主貸/(貸方)仕入値引き
どちらかでも大丈夫でしょうか?クーポン分は仕訳せず実際に払った分で仕訳すれば良いとは思うのですが上記の仕訳でも大丈夫なのかを伺いたいです。 宜しくお願いします。

税理士の回答

仕訳は①②のどちらかでも大丈夫です。

どちらも、その処理を継続する必要はあります。

回答ありがとうございます。
継続するとはどういうことでしょうか?

 たとえば、クーポン利用時の処理について、①の処理をいったん採用した場合、②の処理に乗り換えることはできず、①の処理を継続して採用しなければならない、ということです。

これを「継続性の原則」といいいます。

本投稿は、2021年09月22日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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