保険解約に伴う解約返戻金の課税区分
前より契約をしていた保険を解約しました。
保険料については経費処理、保険配当については積立金として資産計上しておりました。
積立金は50万円ほどで、解約返戻金は100万円ほど入金がありました。
このときの、積立金と解約返戻金との差額の50万円ほどの雑収入の消費税の課税区分は不課税取引でいいのでしょうか
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご検討の結論で問題無いものと思われます。
保険積立金よりも解約返戻金の方が多い場合は、差額は収益で計上することとなります。保険の収入は営業外収益かと思われますので、雑収入で計上していただいて特段問題無いと考えられます。
また、雑収入の消費税区分ですが解約返戻金は対価性が無いことから、不課税取引に該当するものと思われます。
本投稿は、2021年09月27日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。