[勘定科目]仕訳と消費税登録について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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仕訳と消費税登録について

お世話になっております。個人ネイルサロンを経営しています。仕訳についてお伺いしたいことが数点あります。一つ目はネイル用品はすべて消耗品費なのでしょうか?こまかなパーツや色は仕入れ、ペーパー類は消耗品費とわけるのでしょうか?また、ネイル用品が仕入れの場合、カラーや袋に細々入っているパーツなど在庫管理や棚卸しはどのようにおこなうのでしょうか?二つ目は生活費の消費税登録についてです。会計ソフトを使用しているのですが、事業主貸の消費税は記入欄に対象外とでますが、登録不要なのでしょうか?初歩的なご質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

>一つ目はネイル用品はすべて消耗品費なのでしょうか?
一概には言えませんが基本的に数百円~数千円程度と少額、かつ数週間程度と比較的短期間で使用されるものと想定されるので消耗品費で問題ないかと思います。

>ネイル用品が仕入れの場合、カラーや袋に細々入っているパーツなど在庫管理や棚卸しはどのようにおこなうのでしょうか?
原則は期末時に未使用分を貯蔵品としたうえで翌期使用した際に経費(消耗品費等)とすべきですが、いつも同程度の数量を購入してコンスタントに消費しているならば、継続的に購入時に経費処理可能です。

>事業主貸の消費税は記入欄に対象外とでますが、登録不要なのでしょうか?
事業主勘定はその他科目と異なる特殊な勘定のため消費税設定は不要です。

分かりやすく回答くださり、ありがとうございます。

本投稿は、2021年12月10日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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