紹介料の会計処理について教えて下さい
個人事業主(建築業)で青色申告をしています。
知人(個人事業主、同じく建築業)が体調を崩し廃業することになったので、知人の顧客をそのまま継承することになりました。
知人には引き続きアドバイスをもらうこともあるので、知人より引き継いだ顧客からの業務に関しては売上の5%を知人に支払うことになりました。
多い時で月に10万円ほどになります。
そこで教えていただきたいのですが、
①この場合、「支払手数料」として処理しても大丈夫でしょうか?
②支払手数料の場合、知人への支払いが年間100万円を超えることになりそうなのですが、全額支払手数料として処理しても問題ありませんか?
③もし、支払手数料ではない場合、どの科目に該当しますか?
④年間100万円を超えるような金額ですので、
給与とみなされることはないのでしょうか?
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①支払手数料の処理で問題ないと思います。
②支払手数料の処理でよいと思います。
③紹介料を支払う頻度が多く、金額が多額になったりする場合は、販売手数料の勘定科目を用いて処理することもあると思います
④雇用契約ではないため、給与にはならないと思います。
分かりやすい教えていただき大変助かりました。
教えていただいたように処理しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月13日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。