WIFI設置における税務処理について
初めて、ご相談させていただきます。
持ち分7:3で親族共同所有経営している賃貸物件にWIFI機器を設置しました。
設置に掛かった費用は、持ち分でそれぞれ分けると、私が約35万円、弟が15万円でした。
弟の分についは、少額減価償却資産の特例で一括経費処理できると思うのですが、
私の方は、30万円を超えてしまっているので、資産に計上して減価償却処理をしなければ、いけないのかと思いますが、いったい何年で償却すればいいのでしょうか。建物付属設備だと15年と長いので、できれば避けたいです。
私としては3年ぐらいで償却できれば、と考えています。
また、その際どのような勘定科目を使って、それぞれ経費計上、資産計上すればよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020215/01.htm
上記リンク先の問い合わせの一番最後には下記の記載があり、後付けで設置し、建物と区分して取り外し等ができるものであれば、必ずしも建物付属設備とする必要はなく、工具器具備品として計上できるのではないかと考えます。
(引用)
耐用年数表にいう建物附属設備とは、その建物の居住性の維持等のために建物本体に施設されるものをいいます。したがって、LAN設備の伝送媒体であっても、建物内に敷設され建物と一体不可分なものを除き、単に各機器を接続するだけのものについては、その接続する機器の附属品としてその機器の耐用年数を適用して差し支えないと考えられます。
一方で、耐用年数表から判断する限りでは「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「電話設備その他の通信機器」「その他のもの」として10年償却することが考えられます。
判断に迷われる点があれば顧問税理士や税務署に事前にご確認をいただければと思います。
本投稿は、2021年12月14日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。