備品を顧客に販売する場合の仕訳について教えてください
個人事業主として教室を運営しています。
消耗品として購入した備品を販売した場合の代金をどう仕訳したらいいのか教えてください。
2年前に教室の備品として物品を購入しました。
小額な物で購入した年に「消耗品費」として確定申告しています。
備品を教室に置こうとした時期に、除菌作業が必要になってしまったことで、その備品は使わずに今まで取っておくことになりました。
今後も使用機会は無さそうなので手放すことにしたのですが、新品同様なので顧客に販売したいと思います。
このような場合、販売代金はどのように仕訳をすればいいのでしょうか。
・購入価格よりも低い価格で販売します。
・購入価格-販売価格は数百円で、差額は合計でも数千円です。
・販売代金合計も1万円未満です。
・主たる業務とは全く関わりのない物品(収納用品)です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
相談の件ですが、結論から言いますと、売却代金で雑収入に計上して下さい。
本来であれば、購入した年に未使用でしたので、消耗品費ではなく、貯蔵品として資産計上するべきでした。
しかし、消耗品費として経費処理してしまったため、今回売却した場合、その売却代金で収入計上するようになります。
つまり、購入価格は一切無視するようになります。
主たる業務とかかわりのない物品との事ですが、そうなると過去の申告の修正申告という話にもなってきます。
それはそれで面倒ですので、雑収入で計上するのが一番でしょう。
ご検討を願い致します。
ご回答ありがとうございます。
雑収入で仕訳するということですね。よくわかりました。
お手数ですが追加で質問させてください。
備品としてすでに使用していた物を、希望者に中古として購入価格以下で販売する場合はどのような仕訳になるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

新木淳彦
こんにちは。
税務上の取扱ですが、個人事業主として資産計上されていたものを売却する場合、例えば、事業用の自動車を下取りに出した場合とか、あるいは、器具備品に計上していた応接セットを知り合いに売却した場合の仕訳ですが、簡単に説明すると、売却月までの減価償却を行います。そして、償却後の簿価を事業主貸に仕分けします。当然、売却代金は、事業主借に仕分けします。
人によっては、事業主貸とか事業主借ではなく事業主勘定という科目を使っている場合もあります。
つまり、売却による損益を事業所得には反映させません。
ではどうするかですが、固定資産の売却をした場合には、事業所得ではなく、譲渡所得になります。不動産や株式以外の固定資産の売却は、その所有期間によって長期総合譲渡所得か短期総合譲渡職に区分されます。
これに対して、当初質問のありました、購入時に経費で落とした品目を売却した場合には、事業所得の計算上雑収入で収入計上することで終了します。
ですから、備品としてすでに使用していたものが、相談者様の固定資産として減価償却していたものであれば、譲渡所得として認識し、経費で落としたものを売却した場合は雑収入で計上するということになります。
丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2021年12月22日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。