法人の経費を個人のクレジットカードで支払った際の勘定科目について
今年3月に開業届を提出し、同年11月に合同会社を登記しました。契約書はまだ個人事業主時代のままで改訂していないため、法人名義の口座およびクレジットカードはありません。現在、法人で発生した経費はまだ個人名義のクレジットカードで支払っています。
インターネットで調べてところ、法人名義のクレジットカードで支払った場合、決済日に未入金、明細書が発行日に普通預金で相殺するという経費精算方法が紹介されていました。しかし、私のような状況の場合に適した方法が記載されていないので、どのように対処すればいいのか悩んでいます。
ご教示いただきますようお願いいたします。
税理士の回答

法人の経費を個人が立替えているので以下の仕訳で良いかと思います。
◆個人(参考)
立替金 100/未払金 100 物品購入時、金額は仮です。
未払金 100/預金 100 カード引落し時
預金 100/立替金 100 法人からの入金時
◆法人
経費 100/未払金 100 物品購入時
未払金 100/預金 100 個人への支払い時
法人が個人へ支払うまでは、個人=立替金、法人=未払金、の残高がそれぞれ残ります。
本投稿は、2021年12月28日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。