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空室補償料の勘定科目について

A社 不動産売買・管理会社
B社 不動産オーナー

A社はB社へ居住用マンションを売却。
B社は賃貸管理をA社へ委託。
売買時の条件で期限付きで空室補償を行うこととしている。

実際の入居者から預かった賃料と満室時の賃料との差額を
A社からB社に支払うこととなりますが、この場合のA社は
その差額部分を何の勘定科目で処理すべきでしょうか?

税理士の回答

実際の入居者から預かった賃料と満室時の賃料との差額を
A社からB社に支払うこととなりますが、この場合のA社は
その差額部分を何の勘定科目で処理すべきでしょうか?


受取家賃です。
よろしくお願いいたします。

家賃を受け取るのはB社なのですが
保証分の家賃を支払うA社も受取家賃になりますか?

家賃を受け取るのはB社なのですが
保証分の家賃を支払うA社も受取家賃になりますか?
A社は支払い家賃になると考えます。

A社は支払い家賃になると考えます。

A社がB社に支払う金額は預り家賃なので支払家賃ではないような気がするのですが・・・。

入居者→A社→B社
①入居者はA社へ賃料を支払(A社は預り金処理)
②A社はB社へ預り賃料を支払
という流れになります。

満室時の賃料 100万円
該当月の賃料 80万円
であった場合、本来であれば80万円をB社へ支払うところ(管理費等は無視してます)
期間限定で差額の20万円分をA社が負担します。
上記の差額20万円はA社側の処理としてどのようにすればよいでしょうか。
売上原価かと考えましたが、対応する売上がないため判断に迷っています。

売上がなくっても、原価がある場合があります。
問題はありません。
契約に沿って、支払うのですから、
支払い家賃だと考えます。
問題はないと考えますが・・・。

当期だけ原価率が膨れてしまうことになりそうなので
販管費の支払家賃として処理しようと思います。
竹中先生ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月12日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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