昇降機勘定科目と耐用年数について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 昇降機勘定科目と耐用年数について

昇降機勘定科目と耐用年数について

イス式階段昇降機は、建物附属設備ですか?
100万くらい工事費がかかりました。
器具備品なら、法人ですので定率法になり、建物附属設備なら定額法になるので、どうすれば良いでしょうか?
建物附属設備なら耐用年数は、17年になるようですが、耐用年数も変わってくるようですので、教えて下さい。

税理士の回答

階段昇降機は「建物附属設備」となります。構造からして「備品」にはなりえないと思われます。
建物附属設備の「昇降機設備」のうち、
エレベーターは、「2階以上の建物に設置される昇降設備で、人や荷物をかごに載せて主に垂直に移動させる装置」
エスカレーターは、「人が建物の階段を歩行することなく移動する目的で設置される昇降装置」
とされています。
したがって、イス式階段昇降機は、エスカレーターの耐用年数15年を適用するのが妥当と考えます。

やはり、備品ではダメですね。
メーカーの耐用年数が10年とあるで、建物附属設備にすると耐用年数が長すぎると思ったのですが、あくまでも、国税庁の耐用年数ですよね。
建物附属設備のエスカレーターの15年にします。
垂直方向ではないので、エスカレーターというのは、わかりやすいご説明、ありがとうございました。

「個々の資産の内容及び使用可能期間が確認できる資料」などをメーカーから取り寄せることができるのであれば、「耐用年数の短縮の承認申請書」により個別に耐用年数の短縮承認を受けることができる場合があります。法定耐用年数が長いと感じられるのであれば、利用する価値はあると思います。

詳しくご回答くださり、ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月17日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,429
直近30日 相談数
833
直近30日 税理士回答数
1,538