配当金の仕訳
株主へ配当を支払うのに別途積立金を取り崩す場合(総会決議あり)、経理処理の仕訳はどのようにすべきでしょうか。別途積立金を直接減らして支払いでいいのでしょうか。それともいったん繰越利益剰余金?に振り替えなければならないのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2017年06月12日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
株主へ配当を支払うのに別途積立金を取り崩す場合(総会決議あり)、経理処理の仕訳はどのようにすべきでしょうか。別途積立金を直接減らして支払いでいいのでしょうか。それともいったん繰越利益剰余金?に振り替えなければならないのでしょうか。
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