税理士ドットコム - [勘定科目]誤った通勤手当(非課税)について - 一定額を役員報酬に入れている方法は、一切問題は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 誤った通勤手当(非課税)について

誤った通勤手当(非課税)について

去年の12月に合同会社を設立した者です。(1人会社です)
前職の会社では通勤手当を定額でもらっていたため、
1~3月と一定額で通勤手当を役員報酬に入れてしまいました。
(定期は買ってませんが、定期代くらいが給与に含まれています)
色々調べると実際に使った分しか経費請求できないのだと知り、
4月の給与で上記の架空交通費を差し引こうかと考えておりますが、
その場合、仕訳は反対仕訳でいいのでしょうか?
現在借方に旅費交通費が上がってますので、架空分を貸方に発生させる形になりますか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

一定額を役員報酬に入れている方法は、一切問題はありません。
源泉税の対象になっていると思いますので、
これを途中で帰ると、定期同額給与の規定に触れます。
差額を法人税の計算で、加算します。

来季から新しい方法を始めたらどうでしょうか?

 回答します

 最初に、会社の役員報酬は「定期同額給与」でなくてはいけませんので、「役員報酬」の額はいくらと定めたのでしょうか。(新設法人の場合は、設立後3か月以内に決める必要があります。)

 例えば、役員報酬が20万円、通勤費5万円と定めたにもかかわらず
  役員報酬 25万円 / 現預金 25万円 と計上したのであれば 

  旅費交通費 5万円 /役員報酬5万円 
  摘要に「通勤費の計上を役員報酬と誤って計上したため訂正」とされていかがでしょうか。

 その上で、通勤手当の非課税について説明します。
 「通勤手当」に関しては、役員報酬とは別に(加算して)支給され、その金額が非課税限度額内であるかを確認することになります。
 ※ 通勤手当が非課税とされるのは、「通常の給与(報酬)に加算して支給されるもの」で、非課税とされる基準以下の場合に限られます。

 その上で、常勤の役員や従業員の場合、通勤手当の非課税の規定は「実際に使った分のみ」という考え方ではありません。
 電車での通勤の場合は「1か月あたりの合理的な運賃等の額」とされており、通常は「1ヶ月の定期代」が目安となっています。(15万円が上限)

 ただし、常勤でない場合は「合理的な運賃等の額」として、「その出社の回数×往復の交通費」が目安と考えられています。

 自動車等による通勤の場合は、通勤距離により非課税限度額が定められています。

 ですから、実際に支給された通勤費と非課税限度額の金額を比べたうえで、差額がある場合は誤って支給したとして「返金」されてはいかがでしょうか。
 例えば通勤費を「旅費交通費」で計上している場合は
  現預金 / 旅費交通費  となります。

 国税庁HPから「通勤手当」の説明箇所を添付します。
 「電車・バス通勤者の通勤手当」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
 「マイカー・自転車通勤の通勤手当」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
  
  
  
 


 

こんにちは、ご回答ありがとうございます。
役員報酬は10万円です。それは変えていません。
それとは別に旅費交通費として6,970円(定期代分)を支給していた形になります。
しかし在宅業務となり、実際に交通費で使った額は420円程度です。
この場合、米森まつ美先生のアドバイスによると、
借方:現預金/貸方:6550(6970-420)で良いのでしょうか?
それとも通常は上記の役員報酬10万に含まれているものなので、
借方:現預金/貸方:6970と全額打消しするのが適当なのでしょうか?

  
  通勤費が別に 6,970円であれば、まずは「非課税の通勤費」の条件をクリアしていることになります。
  ただし、「在宅」業務が明らかな場合は、「通勤に通常必要な金額」は420円だったことなりますので、使用しなかった金額は返還された方がよろしいかと思います。

  「通常は上記の役員報酬10万円に含まれている」というお言葉の意味は分かりません。もちろん「込み」での議決もあるかもあるかもしれませんが、「役員報酬10万円」とは別に「通勤手当6,970円」を支払うことは通常の方法と考えます。

  さて、役員報酬は10万円で、加えて6970円を支払った際の仕訳を
   役員報酬 106,970/現預金等 106,970 と仕訳をしたということでしょうか。
  その場合、一旦
   旅費交通費 6970/ 役員報酬 6970 
    適用:「通勤費の計上を・・・」 とし、
  次に
   現預金等 6550/ 旅費交通費 6550 
    適用:「在宅勤務による通勤費の返金」とされてはいかがでしょうか。
 

  

ご説明ありがとうございます。
>役員報酬 106,970/現預金等 106,970 と仕訳をしたということでしょうか。
⇒その通りです。
重ねての質問になりすみません。
6550円を口座に入金(振り込み)するのは手間なので、翌月の役員報酬から差し引く場合は、
上記
現預金等 6550/ 旅費交通費 6550
の部分を
役員報酬 6550/ 旅費交通費 6550
とすればよいでしょうか?

回答します

 翌月以降の役員報酬で精算することは可能ですが
 一旦
 未収金 6,550 /旅費交通費 6,550 の仕訳を行ったうで

 役員報酬の支給時に
 役員報酬 100,000 /現預金等 93450
           /未収金  6,560 とされた方が
 「精算」の経緯も含めて、分かりやすいと思います。

    

本投稿は、2022年04月10日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 通勤手当 非課税分勘定科目

    事業主をしており、従業員を雇っています。 そこで、通勤手当を今年からつけるため(非課税分のみ) 勘定科目についてお聞きしたいです。 毎月給与と一緒...
    税理士回答数:  1
    2020年05月28日 投稿
  • 個人事業主のアルバイト:給与に含まれる非課税通勤手当等の仕訳について

    個人事業主(フリーランス)ですが、アルバイトをしており、事業用の口座に毎月の給与が振り込まれています。振り込まれた給与(支給額)の中に以下が含まれています。 ...
    税理士回答数:  2
    2020年04月01日 投稿
  • 通勤手当について

    通勤手当について教えてください。 通勤手当として5000円の支給があります。(4200円は非課税、800円は課税となっています。)経費明細書(帳)に記載(入力...
    税理士回答数:  2
    2021年05月28日 投稿
  • 通勤定期の払い戻し仕訳について

    個人事業主で店舗への通勤に定期を使用しておりましたが、昨今のコロナの影響で払い戻しをしました。 支払い時にクレジットカードで「借方 旅費交通費 50,000円...
    税理士回答数:  2
    2020年05月15日 投稿
  • 通勤手当

    個人事業主として複数の企業と契約しており、それぞれから通勤手当という名目で交通費を支給されています。いずれも非課税の範囲内ですが、取引登録するときの勘定科目は何...
    税理士回答数:  1
    2021年03月05日 投稿

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,667
直近30日 相談数
747
直近30日 税理士回答数
1,553