開業前の仕入れ仕訳
はじめまして。
開業届を出し4月1日に開業しました。(青色申告複式簿記)
事業内容はメルカリでせどりをしています。
1月〜3月までは不用品を売ったりちょこちょこ仕入れたりして売上もありましたが不用品、仕入れ品売れ残った商品もあります。
1月〜3月までの売上は雑所得と税務署の方に
お聞きしました。
そこで質問です。
・開業してから不用品が売れた場合の仕訳
・1月〜3月までの仕入れて売れ残った物は開業した4月1日からは仕入れ日を4月1日にするんでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.不用品の売却は、課税の対象になります。記帳は不要になります。
2.ご理解の通りになります。
重ねて質問失礼します…。
1.メルカリでお客様から受け取り評価をもらった時点で売掛金/売上を計上しているんですが、他の方は不用品が売れた時、売掛金/事業主借という処理の仕方をしているみたいですが、これとはまた違うんですか??
2.分かりました。ありがとうございます。

個人の不用品の売却であれば、課税の対象外になります。しかし、不用品でも営利目的に継続的に販売すれば、課税の対象になります。
個人の不用品になります。
その中に事業所得も混合しているので
どういう処理もすればよろしいでしょうか??

個人の不用品と事業分は、明確に分けて記録しておく必要があります。
本投稿は、2022年04月18日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。