税理士ドットコム - [勘定科目]在庫表になかったものを出荷したときの処理について - 事業を譲り受けた際にその在庫をどのように評価し...
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在庫表になかったものを出荷したときの処理について

1年前に中小企業の経理を担当しています。
その前は税理士さんが仕分けなども全て行っていました。

弊社は5年前にある施設をA社から譲り受ける形で引き継ぎ、運営しています。
その施設にはA社が残していった残骸と共に出荷できる状態の商品がいくつかありました。しかし、社員の誰もその総量を把握しておりません。

今回、取引先への売上にその在庫の一部を出荷したようです。今月の仕入れ高や棚卸高と比較すると違和感が生まれます。

この場合、どのように処理すべきでしょうか?
また、他の幽霊在庫も確認して計上すべきでしょうか?
それを計上する際の仕分けはどのようなものになりますか?

商品については、毎月
期首商品棚卸高/商品
商品/期首商品棚卸高
で仕分けをして計上しています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業を譲り受けた際にその在庫をどのように評価していたかにもよりますが、もし事業譲受時に価値は0として当該商品を認識していなかったが本来は価値があったのであれば、過去の処理が誤っていたことになりますので過去の処理を修正する必要があるのではないかと思います。

川口様
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

もし事業譲受時に価値は0として当該商品を認識していなかったが本来は価値があったのであれば

はい、ゴミだと思ってたものの中に使える部材があったようです。


過去の処理を修正する必要

過去5年分の確定申告の修正が必要になるのでしょうか?

全部で数万円かと思いますのであまり全部をやり直したくはないのですが…。

税理士ドットコム退会済み税理士

引き継いだ際の在庫がほとんど無価値(ゴミ)であったのであれば、修正申告までする必要はないものと考えます。
特に評価のし直すことは行わず、販売した際に原価を立てない処理にするしかないかと思います。

川口様
引き続きのご回答をありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2022年04月22日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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