住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の勘定科目について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について質問です。
私は該当者で10万円を給付されました。
事業で使っている口座に振り込まれたのですが、こちらを登録する時の勘定科目は「事業主貸」で良いのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

事業用の口座に振込まれた場合は、事業主借勘定で処理することになります。
ご回答くださりありがとうございました!!
恥ずかしながら事業主貸と事業主借の区別がついておりませんでした。
今回のご回答のあと意味を調べて理解にいたりました。
お教えくださりありがとうございました。
本投稿は、2022年04月24日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。