税理士ドットコム - [勘定科目]開業して最初の水道光熱費は検診日でしょうか?引き落とし日でしょうか? - 現金主義による所得計算の特例を受けることの届出...
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開業して最初の水道光熱費は検診日でしょうか?引き落とし日でしょうか?

今年開業しました。
帳簿に水道光熱費を入力する時に、検診日と引き落とし日はどちらを基準に入力したらよろしいでしょうか?
個人事業主で、引き落としはプライベートのクレジットカードから引き落としされています。
事業用の口座はありません。
ご教示宜しくお願いいたします。

税理士の回答

現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書を提出していなければ、支払うべき債務が確定した検針日です。

ご教示いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年09月05日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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