地方法人特別税の別表について
当社では地方法人特別税の課税標準の計算書である六号様式別表十四を大阪、宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、兵庫の都府県のみに提出し、他の道府県には提出していません。
この様式はなぜこの限られたところにのみ提出しているのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
地方法人特別税は、法人事業税のうち所得割額または収入割額の標準税率相当額に対して課税されます。したがって、法人事業税において超過税率が適用されている場合は、地方法人特別税の課税標準額を算定するにあたって、所得割額または収入割額を標準税率で計算する必要があります。
この標準税率によって計算した所得割額または収入割額を、それぞれ基準法人所得割額または基準法人収入割額といい、これに税率を乗じたものが、地方法人特別税額となります。
第6号様式別表十四は、地方法人特別税の課税標準となる基準法人所得割額又は基準法人収入割額の計算を行う場合に記載するもので、超過税率が適用されている都道府県について、地方法人特別税の課税標準額を算定するにあたって、所得割額または収入割額を標準税率で計算するためのものです。現在超過税率が適用されている都道府県が「大阪、宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、兵庫」である、ということです。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2015年05月10日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。