交際費の800万円ルールについて
建設業です。決算時に未成工事支出金として翌期に繰り越す原価の中に交際費がありますがこれも800万円ルールの交際費に含めるのでしょうか。
支出日ベースで集計するのでしょうか。それともPL上の販管費の交際費+完成工事原価の交際費の金額でしょうか。(交際費科目以外に交際費にあたるものは無いと仮定します)
税理士の回答

土師弘之
交際費等損金不算入額の計算は支出日ベース(厳密に言うと行為日ベース(接待した日))で行います。したがって、未成工事支出金に計上される交際費等も含まれます。売上原価に計上された金額ではありません。
そうすると、二重に課税されることとなるため、交際費等損金不算入額のうち、棚卸資産(未成工事支出金を含みます)・固定資産に含まれた部分の金額を申告調整で減算することができます。(租税特別措置法取扱通達61の4(2)-7)
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2023年01月30日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。