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残余財産確定後の登記費用等について

現在司法書士の方に清算関係の登記をお願いしています。
その中で、解散登記の際の報酬を誤って過大に振り込んでしまったのですが、それを伝えたところ「清算結了登記後に還付します」と連絡がありました。

この場合、残余財産が確定したときの申告書には未収入金として還付金額を含めるべきなのでしょうか?
それとも帳簿にはのせず、個人で受け取ってよいものなのでしょうか?

税理士の回答

この場合、残余財産が確定したときの申告書には未収入金として還付金額を含めるべきなのでしょうか?

→会社の残余財産なので未収入金や仮払金など資産計上すべきでしょう。清算結了後に残余財産として出資者に分配します。

それとも帳簿にはのせず、個人で受け取ってよいものなのでしょうか?

→上記の通りです。

本投稿は、2023年07月11日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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