[決算申告]内訳書⑦「固定資産の内訳書」の記載例 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. 内訳書⑦「固定資産の内訳書」に記載すべき内容について

内訳書⑦「固定資産の内訳書」に記載すべき内容について

合同会社の決算書関係書類で、内訳書⑦「固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」を作成しています。

会社所有の賃貸用不動産を数件保有していて、別表16(1)の減価償却資産の計算明細書には、減価償却される「建物」については記載したのですが、内訳書⑦で記載する期末残高とは、減価償却されない土地と減価償却される建物の両方を記載すれば良いのでしょうか?
この場合、土地については減価償却されませんので、記載する期末残高は毎年同額という事になりますが、それで宜しいのでしょうか?

また、所有不動産は区分所有マンションが多いのですが、その場合は、建物と土地(敷地権)とを分けて記載すべきなのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。

ご認識の通り、内訳書⑦には、土地と建物を両方記載し、土地は減価償却しませんので、売買等がなければ基本的には毎期同額を計上することになります。

会計上、建物と土地は異なる資産ですので、建物と敷地権は金額を分けることが困難な場合を除き分けて記載すべきと考えます。また少なくとも土地については、決算書の土地金額と一致させるべきです。

こちらの内訳書の本来の目的は、減価償却明細に載らない「土地」を把握することにあります。建物も同時に書くことで土地の用途を確認しています。

建物については建物付属設備等は内訳書⑦の対象になっていないことから、必ずしも金額は一致しなくても良いという認識です。

大変分かりやすくご回答頂き、誠にありがとうございました。

調べると、減価償却資産は別表16(1)に記載するので内訳書⑦には(非減価償却資産である)土地のみを書くと言った内容もあり、迷っておりました。

先生からの回答ですっきり致しました。
これで決算書が完成しそうです。ありがとうございました!!

本投稿は、2018年01月25日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,400
直近30日 相談数
826
直近30日 税理士回答数
1,539