役員借入金の債務免除益について
当法人は、役員から借入をしておりましたが、その役員の方が亡くなりました。
この役員借入金については、相続財産として相続人が相続されるものと思いますが、相続人が全員相続放棄をされるそうです。
この場合、当該役員借入金は、国庫に帰属されるかと思いますが、当法人の処理はどのようになりますか?
国庫に帰属した時点で、債務免除益を計上するのでしょうか?
それとも、そのまま帳簿上残しておくのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
税理士の回答

国庫に帰属される前に、相続財産法人が成立します。相続財産法人は、相続財産清算人が財産債務の調査や特別縁故者の調査を行い、利害を調整します。
被相続人に債務があれば、財産の中から弁済しますし、清算後に財産が残るようであれば、最終的に国庫に帰属します。
しかしながら、法人への貸付金などのままでは、国は受け取らないと考えられますので、相続財産法人へ返済してから国庫に帰属することになると考えられます。
お尋ねのケースでは、国庫に帰属する前に、相続財産法人に対して債務の弁済を求められると思います。
本投稿は、2024年04月23日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。