役員借入金の債務免除益について
当法人は、役員から借入をしておりましたが、その役員の方が亡くなりました。
この役員借入金については、相続財産として相続人が相続されるものと思いますが、相続人が全員相続放棄をされるそうです。
この場合、当該役員借入金は、国庫に帰属されるかと思いますが、当法人の処理はどのようになりますか?
国庫に帰属した時点で、債務免除益を計上するのでしょうか?
それとも、そのまま帳簿上残しておくのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2024年04月23日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。