機械装置の費用折半について
自社(A)で使用する予定の
機械装置を輸入するにあたり、
輸送費を折半するために、
同業者(B)と共に、機械装置を2台発注しました。
請求書、領収書共に自社名義にて出ておりますが、支払金額は折半しています。
この場合は、Aで仕入れをし、Bが購入した物として扱いますか?→領収書はAから発行しますか?
また現在、発行されている領収書との差額が起きるため、A側はどう対応すべきでしょうか?
ご教示をお願いします。
税理士の回答

同業者(B)と共に、機械装置を2台発注しました。
との記載と、
請求書、領収書共に自社名義にて出ておりますが
の記載が矛盾します。
輸入消費税もA社に来ると思われます。
ので、A社が2台輸入して、1台をB社に国内取引をして売る形が一番良いように思います。
全て、税の最終負担から、すべてを半分になるように経理してください。
できると思います。
この場合は、Aで仕入れをし、Bが購入した物として扱いますか?→領収書はAから発行しますか?
上記記載。そうなる。
また現在、発行されている領収書との差額が起きるため、A側はどう対応すべきでしょうか?
この記載はよく理解できない。すべてが半分になるように、計算してください。なるはずです。
ご回答頂きありがとうございます。
A社が2台輸入して、1台をB社に国内取引をして売る形が一番良いように思います。
そのように対応をいたします。
お早い、わかりやすい回答を頂きありがとうございます。
本投稿は、2024年06月22日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。