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機械装置の費用折半について

自社(A)で使用する予定の
機械装置を輸入するにあたり、
輸送費を折半するために、
同業者(B)と共に、機械装置を2台発注しました。

請求書、領収書共に自社名義にて出ておりますが、支払金額は折半しています。

この場合は、Aで仕入れをし、Bが購入した物として扱いますか?→領収書はAから発行しますか?

また現在、発行されている領収書との差額が起きるため、A側はどう対応すべきでしょうか?

ご教示をお願いします。

税理士の回答

同業者(B)と共に、機械装置を2台発注しました。

との記載と、

請求書、領収書共に自社名義にて出ておりますが


の記載が矛盾します。

輸入消費税もA社に来ると思われます。

ので、A社が2台輸入して、1台をB社に国内取引をして売る形が一番良いように思います。

全て、税の最終負担から、すべてを半分になるように経理してください。
できると思います。

この場合は、Aで仕入れをし、Bが購入した物として扱いますか?→領収書はAから発行しますか?

上記記載。そうなる。

また現在、発行されている領収書との差額が起きるため、A側はどう対応すべきでしょうか?


この記載はよく理解できない。すべてが半分になるように、計算してください。なるはずです。


ご回答頂きありがとうございます。

A社が2台輸入して、1台をB社に国内取引をして売る形が一番良いように思います。

そのように対応をいたします。

お早い、わかりやすい回答を頂きありがとうございます。

本投稿は、2024年06月22日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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