[決算申告]2割特例について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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2割特例について

お疲れ様です。以下の条件で2割特例が適用できるかどうか教えてください。
1. 設立1期目(2023年12月18日設立、決算日は2024年12月12日)
• 売上:4,500万円(特定期間:2023年12月~2024年6月で2,000万円)
• 資本金:100万円
• 社員給与:2023年12月~2024年6月で528万円(固定22万)
• 役員報酬:2023年12月~2024年6月で132万円(固定22万)
• 2024年1月8日にインボイス発行事業者として登録
2. 来期(2024年12月13日~2025年12月12日)
• 売上:4,500万円見込み
• 資本金・給与等は現状と同様

業務委託業で仕入れがない状況のため、消費税負担が重くならない方法を検討しています。
この場合、設立1期目および来期に2割特例を適用することは可能でしょうか?

税理士の回答

設立1期目は2割特例を受けられますが、
2期目は期首から半年の間に売上が1,000万円以上になるとお察しいたします。
この場合、2期目は2割特例は受けられませんので、
簡易課税にするか原則課税にするかの検討が必要になると思われます。

参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf

よろしくお願いいたします。

ご記載いただいた内容から判断いたしますと、貴法人が国外事業者でなければ、第1期目及び第2期目において2割特例が適用できると考えられます。

第1期目は、基準期間と特定期間が無く、事業年度開始の日における資本金の額が1,000千万円以下であることから、2割特例が適用できると考えられます。

第2期目は、基準期間が無く、事業年度開始の日における資本金の額が1,000千万円以下ですが、特定期間の課税売上高を考慮するする必要があります。
ただし、貴法人が国外事業者でない場合、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
そのため、貴法人の第2期目の特定期間(2023年12月18日~2024年6月17日)の1,000万円の判定は、当該期間の給与等支払額の合計額により判定することができます。
ご記載いただいた給与等支払額であれば、日割り計算をしても特定期間における給与等支払額の合計額1,000万円以下となると思いますので、第2期目も2割特例が適用できると考えられます。

下記HPに、基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の記載がありますので、参考としてご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年12月10日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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