2割特例について
お世話になっております。
消費税に関してご質問がございます。
現在、株式会社を運営しております。
当社は2023年12月18日に設立し
【第1期】:2023年12月11日~2024年12月12日の売上は5,000万円
【第2期】:2024年12月11日~2025年12月12日の売上は7,000万円の見込みです。
この場合、第2期の決算時においても「2割特例」は適用可能でしょうか?
また、2割特例が適用された場合とされなかった場合、今年の決算で予測される消費税の納税額はどの程度になるのかも、併せてご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川真哉
まずは決算が何月何日かわかりませんと、判定が難しいです。
第1期の事業年度が7カ月超ある場合で、かつ、第1期の最初の6か月で売上が1000万円を超えているのであれば、2割特例は適用できません。
消費税の納税額は売上の内容、経費の内容がわかりませんので、予測はできませんが、最低でも税引前当期純利益の10%はかかると思っておいたほうがよいです。赤字であってもかかる可能性は十分にあります。
ありがとうございます。
決算月は12/12です。
登記をお願いするにあたりいろいろあり、中途半端な日付になってます。

長谷川真哉
決算日が12月12日とのことで第1期の事業年度が7か月超なので、2023年12月18日から6か月間の売上が1000万円を超えているようでしたら、2割特例は適用できません。
本投稿は、2025年05月10日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。