2割特例について
小さな法人を両親から引継わからないことがあるため質問させていただきます。
教えていただきたいのは消費税の申告時に2割特例を適用することができるかどうかです。
当法人はインボイス制度開始の数年前に課税事業者の届出を提出し消費税の課税事業者となっています。
今期申告の基準期間の売上が1000万円以下となるため、申告時に2割特例を適用して申告するつもりですが、適用してもよいのでしょうか。
2割特例のサイトには、対象者は「免税事業者からインボイス発行事業者となった方」とあり適用できなさそうですが、インボイスのQAには「課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。」と記載されており適用できそうです。
どう解釈すればよいのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/114.pdf
税理士の回答
ご質問についてです。
今回の事例であれば2割特例を適用できます。
理由は、今期の申告の基準期間における課税売上が1,000万円以下のためです。
2割特例の適用できるイメージとして、インボイスの登録をしなかった場合に免税事業者となる者が、インボイスの登録によって課税事業者になる場合に適用できると思ってください。
よって、今回の例であれば、インボイスの登録をしなかった場合には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり、本来であれば免税事業者になる者が、インボイスの登録によって課税事業者となっているために2割特例の適用が可能となります。
※2割特例の適用ができない者に該当しないかだけ確認しておいてもらうのがいいでしょう。
本投稿は、2025年07月11日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。