販管費否認による修正申告について
税務調査により、過去に遡って販管費否認があり、修正申告の別表に79M貸付金の記載があります。過去の利益はそのままBSPLは変えていません。そのため、今期のBSの繰越利益に反映されると思うのですが、反映する利益の金額について質問です。
追徴課税は販管費否認分に欠損額を相殺した残額の14Mに対して課せられています。今期の繰越利益にも欠損額相殺後の利益のみの反映でいいのでしょうか?税務と会計は別だと思うのですが、79Mをのせてしまうとあまりにも利益が大きくなり過ぎてしまいます。税理士によると本来は差異が出るが、本件は税務調査により金額が確定しており、実態としての影響額も14Mに集約されるため、実務上は当該確定額ベースで整理しているとのことです。これは問題のない処理方法ですか?ちなみに中小企業です。
また、その場合は貸付金14M/修正益14Mとなるのですか?
税理士の回答
貸付金79Mと修正益14Mとの差額は以下のような内容と考えられます。
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会計上の原則(本来の処理)
会計上は過去の期間に帰属する誤謬(過誤)の修正として処理します。
過年度に計上した販管費79Mは「本来は費用でなかった」→ 過年度損益修正益として認識
これは欠損との相殺とは無関係に、会計上は79Mが利益に加算されるのが原則
過去の欠損は別途BSの繰越利益剰余金(繰越欠損として)に織り込まれているはず
つまり、税務で欠損相殺されても、会計上の誤謬修正は別の話というのが厳密な考え方です。
なぜ79Mをそのまま載せることに違和感があるか
過年度の欠損(▲65M)は、すでにBS上の繰越利益剰余金にマイナスとして反映済みのはず
そこに79Mの修正益を加えると、実態として欠損が消えて利益が出るという表示になる
これは経済的実態(実際に課税された14M分の利益増加)と乖離しているように見える
→ この「見た目の違和感」が税理士の方針の背景にあると思われます。
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担当税理士の論拠は以下のようなものと考えられ、私は特に問題ないと考えます。
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担当税理士の処理方針の根拠
「税務調査により金額が確定しており、実態として14Mに集約される」という整理は、以下の考え方に基づいていると考えられます。
中小企業は会計基準の強制適用なし
中小企業は会社計算規則は適用されますが、IFRSや日本基準(大会社向け)の厳格な「過年度遡及修正」は義務ではない
当期の損益として処理する実務慣行が広く存在する
税務確定額との一致による実務的明確性
追徴税額の根拠となった14Mと会計上の利益認識を一致させることで、説明可能性が高まる
税務調査で「確定」した事実をベースにすることの合理性
過年度の欠損との実質的相殺
BSの繰越利益剰余金はすでに欠損を反映しているため、実態として純増は14M
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ご回答ありがとうございます。
であれば、今期のBSの繰越利益剰余金に14M計上し、PLは特になにも反映されないという認識であっていますか?
本投稿は、2026年03月21日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







