事前確定届出給与について
事前確定届出給与のことで教えてください。
法人
3月決算
事前確定届出給与の届出を下記日程でしています。
令和8年12月25日 ××円
この日以外に役員賞与を支給した場合、上記の届出した事前役員届出給与も否認されるのでしょうか?
届出していない役員賞与は法人税申告の際に、別表加算します。
よろしくお願いします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、令和8年12月25日に届出通りの金額(××円)を支給している限り、その届出分の事前確定届出給与は否認されず、損金算入が可能です。
事前確定届出給与は、届け出た「支給時期」および「支給金額」と実際の支給が完全に一致している場合に損金算入が認められます。届出通りに支給されたものについては、適法な事前確定届出給与として成立します。
一方、届出以外の日程で支給された役員賞与は、事前確定届出給与とは「別の給与(単なる役員賞与)」として切り離して取り扱われます。そのため、ご認識の通り、この未届の役員賞与部分のみが損金不算入となり、法人税申告書の別表4にて加算調整(役員給与の損金不算入額)を行うことになります。
つまり、別日に賞与を追加支給したからといって、適法に支給された届出分まで連帯して否認される(全体が否認される)ことはありません。未届分のみを別表加算する処理で問題ございません。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
細かい点までご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2026年06月15日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







