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勘定科目内訳明細書の人件費・従業員関係の記載について

勘定科目内訳明細書などの人件費・従業員関係の記載について以下の認識で問題ないでしょうか?

■役員給与等の内訳書
発生日ベース(細かく言えば未払分含め給与科目・賃金科目・賞与科目として計上している分)
丙欄適用の日雇い分も含む(アルバイト代などの科目も含む)
派遣社員の人件費として派遣会社へ支払う費用は含まない
乙欄の非常勤役員は含む

■売上高等の事業所別内訳書の期末従事員数
人件費の発生・支給とは直接関連づかない
最終月の発生もしくは最終月の支給があったとしても期末退職済の人数はカウントしない
最終月の発生および最終月の支給が無い休職中の従業員でも雇用契約が有効で在籍している人数はカウントする
丙欄の日雇いバイトはカウントしない
乙欄の非常勤役員や報酬無しの非常勤役員もカウントする

■法人事業概況説明書の期末従事員の状況
「売上高等の事業所別内訳書の期末従事員数」と同様

■法人事業概況説明書の月別の売上高等の状況の従事員数
支給日ベースである「所得税徴収高計算書」の「俸給・給料等」「賞与(役員賞与を除く。)」「役員賞与」の人員の和集合(それぞれの人員数を足して重複部分を引く)
そのため休業中で給料0の社員はカウントされない
丙欄の日雇いバイトの人員は含まれない
派遣社員の人数は含まれない
■法人事業概況説明書の月別の売上高等の状況の人件費
従事員数と同様に支給日ベースの徴収高計算書と一致させる
発生日ベースのP/Lとはズレる事がある
丙欄の日雇いバイトの金額は含まれない
派遣社員の派遣料は含まれない

■賃上げ促進税制の明細書
基本的には「役員給与等の内訳書」と同様
丙欄の日雇いバイトで賃金台帳を作成していない場合は対象外(本来法的に台帳作成義務あり)
社会保険料の算定基礎同様に非課税通勤手当(旅費交通費科目として計上,消費税込み)を含むのが原則ではあるが、合理的な⽅法により継続して含めずともよい
国内外や親族など細かい点は他にも異なるかもですが

税理士の回答

概ねその理解で問題ないと思います。
なお、これらの記載方法については、国税庁の記載要領にも明確な説明がないものも多いため、実務上は合理的な基準を継続して適用することが重要と考えます。

また、ご認識のとおり制度によって対象者や集計方法が異なるため、賃上げと役員給与等の内訳書では相違点があります。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年07月05日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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