マンション管理組合 申告について
本来であればアンテナ設置料収益は、管理費会計になるかと思いますが、
収支計算書の修繕積立金会計での計上をしておりました。
総会で承認を得ていないのですが、このまま修繕積立金会計での収入として
申告をしても問題はないのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
税務上は、管理費会計・修繕特別積立金会計いずれで計上されていたとしても、収益事業に該当する部分だけ抽出・区分経理したうえで、損益を計算して申告することになります。
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参考)
こちらは税務相談ページとなりますので、以下、一般的な情報のご紹介とさせていただきます。
国土交通省の「標準管理規約(単棟型)」では、管理費と修繕積立金は厳格に区分し、それぞれの目的外に使用してはならないとされています。
そのため、アンテナ設置料収益を管理費会計としたうえで余剰分を修繕積立金会計に充当するのか、アンテナ設置料収益をそのまま修繕積立金会計とするか、いずれにしても原則として総会の決議による管理規約の整備が必要と個人的にが考えますが、法務の領域となるためマンション管理士や弁護士にご確認いただくことをおすすめ致します。
参考)
国交省のマンション標準管理規約(単棟型)
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
また、使用料のコメントとして、 「修繕積立金不足への対策等の観点から組合員以外の者に使用料を徴収して使用させることも考えられる。」と記載されています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf#page=43
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
総会で承認を得ていないのですが、このまま修繕積立金会計での収入として
申告をしても問題はないのでしょうか。
いいのではないですか。
よろしくお願いいたします。
総会で承認を得ていなくても、修繕積立金会計での収入として申告をしても問題はないと思います。
ご回答ありがとうございました。
修繕積立金に関しましては、経費支出がありませんが、修繕積立金の決算額からアンテナ設置料の
割合を計算して、その収入割合を管理費の経費分を計上してしまうことは可能でしょうか。
山本快夫
管理費の経費分を計上してしまうことは可能でしょうか。
↓
個人的には、認められないと考えます。
下記の裁決事例がありますので、アンテナ基地局を直接に維持管理するための共通費と認められないケースがありますので、慎重に判断なさってください。
参考)
区分所有建物の塔屋の一部を電気通信事業者に賃貸し、収受した収益から控除すべき費用は認められないとした事例
https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月13日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







