納税額を間違ってしまった場合
10月決算法人ですでに法人税の納付は完了しているのですが、その納付額に謝りがあり、追加で納付しなければならなくなってしまったのですが、その場合、申告期限内であれば申告書は出し直しで大丈夫だと思うのですが、納税額は追加で発生した分新たに納めれば問題ないでしょうか?また、税務署などへの連絡はした方がいいでさょうか?
税理士の回答
期限内であれば、訂正申告で良いと考えます。
税務署に連絡された方が、親切だと考えます。
本投稿は、2018年12月12日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。