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株価評価 時期

非上場株式の評価についてですが、3/31決算法人で3/31時点での株価を評価する場合、決算数字及び類似株価はいつの時点のものを使用すれば良いのですか?

税理士の回答

取引相場のない株式の類似業種比準方式の比準数値は、直前期末の数値によります。
ただし、純資産価額は、例外として、直後期末も認められる場合があります。
「参考」
直後期末の方が課税時期に近い場合
【照会要旨】
 類似業種比準方式によるときには、課税時期が直前期末よりも直後期末に近い場合であっても、直前期末の比準数値によって評価するのでしょうか。

【回答要旨】
 直前期末の比準数値によります。

(理由)
  類似業種比準価額を算定する場合の比準数値について、財産評価基本通達183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)のとおり定めているのは、財産の価額は課税時期における時価による(相法22)と規定されていることを前提として、標本会社と評価会社の比準要素をできる限り同一の基準で算定することが、より適正な比準価額の算定を可能にすると考えられることのほか、課税時期後における影響要因を排除することをも考慮したものといえますから、仮に直後期末の方が課税時期に近い場合であっても、直前期末の比準数値によることになります。

本投稿は、2019年04月10日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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