土地の無償貸借について
法人(有限会社)を経営しています。住宅用の土地を購入し同じ会社に務める息子(役員ではありません)に無償で貸し、息子の住宅を建てさせる事は可能でしょうか。いくらかでも地代を取るべきでしょうか。住宅は息子自身が建てます。よろしくお願いします。
税理士の回答
会社が個人に無償で土地を貸した場合には、その土地の一般的な権利金相当額は、会社の益金に計上する事になります。
又、その権利金相当額は個人に対する給与(賞与)として支払ったものと考えます。
法人における取引の原則は、時価取引となります。
本投稿は、2019年05月14日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。