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法人口座における証券税制(公社債投信の換金差益・償還差益)

法人口座で証券取引をした場合における税金について質問です。

公社債投信を保有し、今年売却した場合の換金差益、または償還差益の税金の取扱いはどのようになりますか?

個人の場合は、売却・償還益が出た場合、上場株式等に係る譲渡所得等の取扱となり、申告分離課税となりますが、法人の場合も同じでしょうか。

法人の場合は、譲渡所得や配当所得のように「●●所得」という概念はないのではないかと思いますが・・。

また、法人口座で公社債投信を売却し、または償還により利益となった場合、源泉徴収はあるのでしょうか?

法人の場合、公社債投信を売却した場合の換金差益や償還差益は、益金となり、源泉徴収される所得税・復興特別所得税の額は、法人税の額から控除することができる、ということでしょうか?

税理士の回答

法人の場合は個人(所得税)のような所得区分はなく、すべてその事業年度の決算の当期利益に反映され、法人税として申告納税することになります。
法人口座で投資信託の取引を行う場合、「解約(償還)」と「買取請求」のどちらの方法で換金するかで、税金の計算方法が異なります。
解約の場合には売却益に対して所得税と復興税で15.315%の税金が源泉徴収されますが、買取請求の場合には源泉徴収はありません。
ですが、ご相談者様の仰る通り源泉徴収された所得税等は法人税の計算上、税額控除として精算されます。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年03月10日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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