法人口座における証券税制(公社債投信の換金差益・償還差益)
法人口座で証券取引をした場合における税金について質問です。
公社債投信を保有し、今年売却した場合の換金差益、または償還差益の税金の取扱いはどのようになりますか?
個人の場合は、売却・償還益が出た場合、上場株式等に係る譲渡所得等の取扱となり、申告分離課税となりますが、法人の場合も同じでしょうか。
法人の場合は、譲渡所得や配当所得のように「●●所得」という概念はないのではないかと思いますが・・。
また、法人口座で公社債投信を売却し、または償還により利益となった場合、源泉徴収はあるのでしょうか?
法人の場合、公社債投信を売却した場合の換金差益や償還差益は、益金となり、源泉徴収される所得税・復興特別所得税の額は、法人税の額から控除することができる、ということでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年03月10日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。