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法人税の寄付金損金算入限度額計算

法人税の寄付金損金算入限度額計算における所得金額は、繰越欠損金控除前の所得でしょうか?
それとも控除後でしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

別表十四(二)寄附金の損金算入に関する明細書の7番の欄を見ていただくとお分かりになると思いますが、「所得金額仮計(別表四「25の①」」となっており、別表四では繰越欠損金の控除はその後になっております。
従って繰越欠損金控除の前の所得が正解です。

以上です。

ありがとうございました。勉強になりました。

お役に立ちましたでしょうか?
税理士ドットコムともども、今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年04月22日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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