[決算申告]掛け持ちバイトの年末調整 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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掛け持ちバイトの年末調整

現在、2つのアルバイトを掛け持ちしています。
収入が多いA社に扶養控除申請書を出していますが、先日B社から扶養控除申請書を出すように言われました。
おそらく年末調整のためかと思いますが、掛け持ちの場合、どのようにすればいいのでしょうか?

B社からは前職の源泉徴収票も出すように言われましたが、前職では2万も稼いでいないくらいです。出す必要ありますか?

ちなみにA社、B社どちらにも掛け持ちしていることは言っていません。ばれますか?

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないことになっています。B社には、扶養控除等申告書、前職の源泉徴収票は提出できません。B社には、事情を説明して提出ができないことを伝えることになります。
2.相談者様の場合は、年末調整の対象はA社だけになります。そして、他に給与所得がありますので、給与収入の合計額が103万円を超えますと確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。

早々の回答ありがとうございました!
助かりました!
B社には正直に言おうと思います。

本投稿は、2019年11月06日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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