消化器のリサイクルシールについて
当社の工場内に消化器が複数あります。この消化器にリサイクルシールを購入し貼り付けています。リサイクルシールは物品切手に該当し非課税のようですが、どの時点で課税扱いとなりまた、このリサイクルシールを購入の都度費用にすることはできないのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm
こちらのケースに該当すると思われます。
原則として「役務の提供の引換給付を受けた時」に課税扱いとなりますが、購入の都度費用とすることも認められます。
本投稿は、2019年11月11日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。