原価の証明出来ない商品の販売について
プライベートカンパニーを作り、アメリカのヴィンテージ食器を売ろうと考えています。
食器はすでに日本にあるのですが、現時点の在庫は個人的にアメリカで集めていたものなので、原価を証明出来るものがありません。
税務書類を作る際に、問題になってきますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

食器の販売がされたときに原価を計上しなければなりません。そのため在庫の金額を決めておく必要があります。購入金額が分からない場合は、市場における価額を調査して価額を決めることになると思います。
ご回答ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年09月16日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。