[決算申告]修正申告の要件について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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修正申告の要件について

法人税の申告後に新規で作った通帳で借入をしていたものが未処理だということが分かりました。この場合、税金も欠損金も変わらないのですが、修正申告は必要になるでしょうか?ちなみにコロナ融資のための借入金で利息もかかっておりません、、、気になるとすれば銀行への対応ですが、何かいい対処法はあるでしょうか?

税理士の回答

本当に所得に変動がないのであれば、申告書自体は、修正申告しようがないので、しなくてもいいですが、添付書類の決算書や内訳書、概況書には、変動が生じるので、訂正されて、再提出されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2020年10月21日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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