設立未開業
・設立未開業で3期目を迎えた法人の経費についての質問です。
法人設立後2年間、開業届を出しておらず、未開業の状態でした。(確定申告の際には設立未開業と申告書に記入して、税務署に提出しています。)
その間、事務用品費、レンタルオフィスの家賃、お客様への接待費などは発生していましたが、売上が無かったため、決算は特に行っていませんでした。
3期目に入るに当たり、いよいよ売上が出そうだったので、開業届を提出し、実際に売上が発生し、決算時点で利益が発生しました。
そこでご質問なのですが、調べた所
法人設立にかかった費用→創立費
設立〜開業までにかかった費用→開業費
になるようですが、設立未開業状態で発生していた費用は開業費で良いのでしょうか?
それとも期首で今期の費用としての計上になりますでしょうか?
資金繰りはそこまで厳しくないので、開業費として計上しても、全額を一括償却で考えています。
税理士の回答
過去2期決算をしていないというのが理解できません。
通常では想定出来ないご質問ですので回答不能ですが、普通に考えて3期目に突然開業費が計上されるのはあり得ないことだと思います。
本投稿は、2021年06月23日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。