当該事業年度終了後の事業年度の変更は認められますか?
当社は令和2年10月に設立され、その事業年度を9月1日から8月31日までとしていました。
そうすると、1期目の事業年度は、令和2年10月の設立日から令和3年8月31日までとなると思います。
このような場合において、事業年度を4月1日から3月31日までとする異動申告届を令和3年9月に提出した場合、1期目の事業年度は令和2年10月の設立日から令和4年3月31日までになりますか?
それとも、変更後の事業年度の適用は、2期目からになりますか?
税理士の回答

中島吉央
法人税法上、1事業年度は最長1年です(法法13①)。
1期目の事業年度は令和2年10月の設立日から令和4年3月31日までになりますか?
→ならないです。法人の事業年度は1年以内と決められています。
それとも、変更後の事業年度の適用は、2期目からになりますか?
→1期目は設立日から令和3年8月31日、2期目は令和3年9月1日から令和4年3月31日、3期目以降は毎年4月1日から翌年3月31日になります。
本投稿は、2021年09月17日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。