税理士ドットコム - [決算申告]当該事業年度終了後の事業年度の変更は認められますか? - 法人税法上、1事業年度は最長1年です(法法13①)。
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. 当該事業年度終了後の事業年度の変更は認められますか?

当該事業年度終了後の事業年度の変更は認められますか?

当社は令和2年10月に設立され、その事業年度を9月1日から8月31日までとしていました。
そうすると、1期目の事業年度は、令和2年10月の設立日から令和3年8月31日までとなると思います。
このような場合において、事業年度を4月1日から3月31日までとする異動申告届を令和3年9月に提出した場合、1期目の事業年度は令和2年10月の設立日から令和4年3月31日までになりますか?
それとも、変更後の事業年度の適用は、2期目からになりますか?

税理士の回答

法人税法上、1事業年度は最長1年です(法法13①)。

1期目の事業年度は令和2年10月の設立日から令和4年3月31日までになりますか?

→ならないです。法人の事業年度は1年以内と決められています。

それとも、変更後の事業年度の適用は、2期目からになりますか?

→1期目は設立日から令和3年8月31日、2期目は令和3年9月1日から令和4年3月31日、3期目以降は毎年4月1日から翌年3月31日になります。

本投稿は、2021年09月17日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,754
直近30日 相談数
746
直近30日 税理士回答数
1,530