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法人税の予定納付

前期8月1日に3月決算の会社Aを消滅会社とする適格合併を行いました。
合併法人Bの当期の法人税の予定納付の計算において、Aの4月1日から7月31日までの事業年度の法人税を考慮する必要がありますか?
Aの最終事業年度が4月のため、考慮する必要はないと思っていたのですが、税務署から送られてきた納付書は、加算された金額が記載されていました。

やはり税務署が正しいのでしょうか。

税理士の回答

合併があった場合、合併法人は被合併法人の中間納付義務を引き継ぎます。従いまして税務署が正しいです。
前期8月1日というのが合併法人の前期のことであれば、合併法人の中間納付に加算される被合併法人の納付額は以下の計算式によります。

(被合併法人の前事業年度の確定法人税額×合併法人の前事業年度開始日から7月31日までの月数/合併法人の前事業年度の月数×6)/被合併法人の前事業年度の月数

Aの最終事業年度が4月のため、考慮する必要はないと思っていたのですが

→合併期日が8月1日であるのに、Aの最終事業年度が4月というのがわかりません。最終事業年度は4月1日から7月31日では?

早速のご回答ありがとうございました。
「4月」というのは、「4ヶ月」という意味です、わかりにくく、すみません。
税務署が正しいということですが、法人税法71条2項1号をみると、「被合併法人の各事業年度(6月に満たないものを除く)」とあるので、Aの最終事業年度が4月1日〜7月31日の4ヶ月であれば、被合併法人の最終事業年度分は加算する必要がないと思った次第です。
私の理解が間違いで、やはり税務署が正しいということになりますでしょうか。

当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)
は、被合併法人の4月1日から7月31日までの事業年度のことではありません。

合併法人の事業年度期間がわかりませんが、当該普通法人を合併法人と読み替えていただけば、合併法人の前期首から1年以内に終了した被合併法人の事業年度なので、最終事業年度の直前の事業年度(4月1日~3月31日の12カ月)のことです。

条文の一部分だけを読んで判断されていますので、理解が間違えています。

補足します。
中間予定納付額は直前の事業年度の確定税額で計算することはご存知のことと思いますが、上記条文の後に「の確定申告書に記載すべき」とある通り、確定申告書(中間申告書ではありません)なのでA社に最終事業年の直前の事業年度のことを指します。

本投稿は、2021年11月15日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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