簡易課税制度の事業区分を変更したいのですが大丈夫でしょうか。宜しくお願い致します。
お世話になっております。
小さい法人を経営しております。
質問させて下さい。
現在7期になり6期の決算書を提出する予定です。
簡易課税制度の事業区分で
第一種(卸売業)、第二種(小売業)
第三種(製造業等)、第四種(飲食業、その他の事業)
第五種(保険業、サービス業等)
とあると思うのですが、
弊社の定款には
クレーン作業並びに建設機械及び建築資材の運搬業
自動車及び建設用機械の賃貸業
とあります。
建設業と運輸サービスであろうと思っていまして、
5期までは第五種を選択していました。
ただ建設業は第三種ではないかと
思うようになり、6期の決算では第三種を選択したいのです。
大丈夫なのでしょうか。
過去の申告書の修正申告などは、したくないです。
でも間違っているなら修正申告も必要なのかもと思っております。
教えて下さい。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

稲田光浩
大前提として実際行っている業務=定款と一致している前提として
建設業の場合は、3種になります。
(材料を自社で仕入れず無償供給を受ける場合は4種です)
運輸サービスが賃貸業又は運搬業の場合はサービス業として5種
つまり3種と5種が混ざった形になります。
事業の売上に応じて分けていない場合は、一番みなし仕入れ率が低い5種で選択が正しい答えとなります。
ですので今まで売上を業種ごとに分けた計算をしていなかったのであれば、正しく計算ができていたことになります。(税額は通常計算より大きくなっていたかもしれません)
税額をきっちり計算する場合は
①3種と5種を正しく分ける
②3種が全体の75%以上占める場合は特例を使用してすべて3種で行う
となります。
ご回答ありがとうございます。
私には細かな計算ができる知識もないですし、
税務署から何か指摘されても答えられませんし、
今まで通り第五種で申告しようと思います。
ちなみになのですが、
5期までは第五種を選択していて
6期から第三種という事はできるのでしょうか。
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年11月20日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。