課税売上について。
基準期間の課税売上が1.000万円を超えたため当期(H28.4.1~H29.3.31)消費税申告します。基準期間(H27.4.1~H28.3.31)の課税売上が1.000万円以下となり免税事業者となりました。当期(H28.4.1~H29.3.31)の課税売上は税抜きと考えてよいのでしょうか?当期売上高10.400.000円程です。それとも、10.400.000円が課税売上となり課税事業者となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、
29年3月期は基準期間が課税売上1000万円を超えているので課税事業者なので申告する、
で、30年3月期については、(進行期は)、基準期間が課税売上が1000万以下なので免税事業者になる、
という意味のご質問でしょうか?
ちょっとご質問内容が齟齬があり、意図がわかりかねていますが、
基準期間の課税売上によって、2期後の課税期間の納税義務が決まる、
基準期間が、免税事業者である課税期間は、税抜き経理を行うことは原則、できませんので、税込金額で課税売上は判断することになります。
仮に、29年3月期が課税事業者であるという前提であれば、29年3月期を基準期間とする、2期後の、31年3月期についての納税義務は、基準期間が課税事業者ですので、税抜きで判断することができますので、1040万円が税込みであれば、税抜きの課税売上は1000万に満たないことになると思います。
ご不明、齟齬がありましたら、再質問してください。
以上、取り急ぎ回答とさせていただきます。
お聞きして良かったです。ありがとうございました。
本投稿は、2017年05月09日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。