従業員の旅費精算におけるインボイス及び電子帳簿保存について
従業員が出張する際、就業規則の旅費規程に基づき旅費の支払いを渡切にしているため、領収書は保存していません。
渡切旅費の範囲内での予約及び精算をインターネットで行っていた場合、電子データの保存が必要でしょうか?
また、通常旅費が不足するような事はありませんが、旅行シーズンのため宿泊費が通常より高くなり、後日宿泊費の差額を従業員に支給するような場合、インボイスが必要でしょうか?
上記の予約及び精算をインターネットで行っていた場合、電子データとして保存すべきでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
インターネットで旅費の精算をしているのであれば、紙という媒体が存在しないため、電子データの保存は必要となります。
また、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。つまり、インボイスは必要ありません。従業員等がインボイスを発行することはあり得ないからです。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年01月18日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。