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インボイス登録後、確定申告の所得(売り上げ)額は消費税を含む額でしょうか?

個人事業主のシステムエンジニアです。
免税事業者でしたが、昨年(2023年)10月にインボイス発行事業者として登録しました。
昨年分の確定申告について質問させてください。

Q1.
報酬額100万円、消費税込み110万円の振り込みとした場合、
確定申告の収入欄は100万円、110万円のどちらでしょうか?

Q2-1.(100万円だとした場合)
それはインボイス登録した10月以降のみで9月以前は110万円でしょうか?

Q2-2.(110万円だとした場合)
その所得に消費税と所得税の両方がかかり二重課税のような気がするの
ですがそうはならないのでしょうか?

調べようとしたのですがネットで正解を見つけられませんでした。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

Q1.税込でも税抜でもどちらでも結構です。税込経理にするか税抜経理にするかは納税者の選択によります。
Q2-1.その通りです。
Q2-2.いいえ、税込経理の場合、納付した消費税は租税公課(必要経費)に計上されますので二重課税にはありません。
簡単に説明します。
例えば、税抜経理で仮受消費税等10万円-仮払消費税等5万円=納付税額5万円の場合、こちらは仮受消費税等という負債と仮払消費税等という資産の差額なので所得計算には一切関係ありません。
同じ前提で税込経理の場合、仮受消費税等10万円は収入に含まれ、仮払消費税等5万円は必要経費になり、差引5万円の所得増になりますが、ここから納付税額5万円を引くと5万円-5万円=0円です。
税込経理を採用しても税抜経理を採用しても、最終的な所得(利益)は同じです。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
おかげ様でだいぶ分かってきたのですが追加で質問させてください。

報酬額100万円、消費税込み110万円として私の場合、昨年インボイス登録したため、当面は2割特例により納める消費税は2万円となります。
すると
税抜経理の場合、仮払消費税等に8万円を計上して経費扱いとするで正しいのでしょうか?
(実際には仕入れはありませんがその形をとる?)
また、税込経理の場合でも同様に仮払消費税等に8万円を計上で良いのでしょうか?

仮受消費税等や仮払消費税等は税抜経理でしか使用しません。税込経理は文字通り消費税を含めた金額で経理することです。
なので、税込経理でも同様ではありませんから間違えた理解です。
追加質問に書かれた前提で回答します。
税抜経理の場合
仮受消費税等10万円−納付税額2万円=8万円が雑収入として収入金額に計上され所得(利益)になる
税込経理の場合
売上に含める消費税(売上高)10万円−納付税額(租税公課)2万円=8万円が所得(利益)に含まれる
上記の通り所得(利益)計算は変わりません。

ご回答ありがとうございます。
2割特例によって消費税を支払わずに済んだ残りの8万円は経費ではなく課税所得になるのですね。
たしかにその方が納得できます。

ただ、私は簡易課税制度を申告しています。
ので、もし2割特例がなかったとすると(私の業種だと)5割は仮払消費税等に出来るのだと思います。
つまり5万円は経費扱い=(課税所得にならない)と思うのですが、2割特例を適用するとこの分も含めて課税所得になってしまうのでしょうか?
特例を適用した方が所得税が高くなるというのがなんとなく不思議です。

何度も申し訳ございません。
折角ですので出来ればきちんと納得したいためご回答頂けたら嬉しく思います。

2割特例であっても簡易課税であっても受けとった消費税のうち納付されなかった消費税は益税となり、課税所得の対象になることは変わりません。
当初の質問から前提を次々と変えたり条件を追加したりの質問の繰り返しでキリがありませんので、私からの回答は以上とさせていただきます。

実際に仕入れがある場合は仮払消費税等に経費として計上できるものの、簡易課税や2割特例による場合は経費にできないのですね。
勉強不足のまま、また、ご負担への配慮が足りないまま色々と質問してしまい、大変お時間とお手間をかけさせてしまい申し訳ありませんでした。
とても勉強になりました。
足りない部分は自分でもう一度、時間をかけて勉強してみます。
ありがとうございました。

ご回答に対して新たな疑問が生まれてしまい、あまり考えずに当初の質問とは違う質問を重ねてしまいましたが、あらたな質問としてたてるべきだったのかもしれません。
当サイトの使い方にも慣れておらずご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。

その後、ご回答のキーワード等を駆使して調べて正解が分かりました。
(と思います。勘違いしてなければ。)
後に参照される方がいた場合のために記述しておきます。

税抜経理方式の場合
・仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より
 簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が少ない場
 合には、その差額を雑収入として総収入金額又は益金の額に算入します。
・仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より
 簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が多い場合
 には、その差額を雑損失として必要経費又は損金の額に算入します。

あくまで実質的に支払った消費税のみ経費として計上でき、簡易課税制度
や2割特例によって浮いた分の消費税は益税=雑所得となり、課税所得と
なるようです。

分かってみれば当たり前で納得の結果でしたが、知識が不足していると
検索するキーワードすら正しいものを選択できずに正解にたどり着くこと
が困難です。
ご回答頂いたことでたどり着くことが出来たので質問して良かったです。

本投稿は、2024年01月23日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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