インボイス制度前後の前受金の売上に関して
回答がつきませんでしたので、再度お伺いさせてください。個人で日本語のレッスンを提供している者です。1か月コースのレッスン代を生徒さんから前受金でいただきました。実際のレッスンの提供が2023年9月の初めから10月初頭と月がまたがっており、このコースはほぼ毎日サービスを提供するというインテンシブコースです。(通常はピアノのレッスン等と同様に週一回のレッスンを月末締めで請求書を生徒さんに送り、その後、お支払いをいただいております。)私は2023年10月からインボイス制度により課税事業者になりましたので、このインテンシブコースの最終日である10月の日付を売上高にすると10%の消費税が全体の売上に課税されます。この場合、9月に行われたサービスを日割り計算して、売上高を9月分と10月分に分けても問題ないでしょうか?もし、それが可能なら9月末日にその月の売上高を計上し、10月のレッスン終了日に残りの分を売上高にしてもいいでしょうか?(そうすると10月に行われたレッスンに関してだけ消費税が課税されると考えています。)よろしくお願いいたします。
税理士の回答

この場合、9月に行われたサービスを日割り計算して、売上高を9月分と10月分に分けても問題ないでしょうか?
必ず分けます。
もし、それが可能なら9月末日にその月の売上高を計上し、10月のレッスン終了日に残りの分を売上高にしてもいいでしょうか?
良いです。
(そうすると10月に行われたレッスンに関してだけ消費税が課税されると考えています。)よろしくお願いいたします。
その通りです。
全く問題はありません。
どうもありがとうございます!クリアになりました!
本投稿は、2024年01月26日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。