インボイスに登録している個人事業主の申告について
個人事業主で従来は免税事業者でしたが、令和5年10月付でインボイス登録しております。
令和5年10月以降の取引について消費税の申告を行う必要があると思いますが、消費税申告書の課税期間は「自令和5年10月1日至令和5年12月31日」と記載すればよろしいでしょうか。
それとも所得税に合わせて「自令和5年1月1日至令和5年12月31日」と記載するのでしょうか。
税理士の回答
経過措置により令和5年10月1日にインボイス登録事業者=課税事業者になったとしても、個人の課税期間の原則は1月1日から12月31日なので、自令和5年1月1日至令和5年12月31日です。
この場合でも消費税の課税対象期間は令和5年10月1日から令和5年12月31日です。
ご回答ありがとうございます。
「令和5年10月1日から令和5年12月31日」の消費税を計算し、申告書には「自令和5年1月1日至令和5年12月31日」と記載するということでしょうか。
先の回答の通りですので、その通りです。
本投稿は、2024年02月11日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。