インボイス未登録の場合の特例措置の請求書の作成方法について
インボイスの特例措置について
当方インボイス未登録です。
取引先への請求書作成時に(未登録の場合の)特例措置として-2%して、金額を相殺して請求書を下記のように作成しましたが、先方より-2%ではなく-20%では?という指摘を受けました。-20%だと10万円差引かねばならないのですが、先方主張の-20%が正しいのでしょうか?
①業務委託費 55万円(←本体50万、消費税記載できない為、込み金額で記載)
②特例措置による相殺(2%) 1万円(50万の2%)
③請求総額 54万円
税理士の回答
相手方(取引先)が貴方に支払う消費税の80%しか控除できないためのお話かと思いますが、消費税率は消費税法で法定されているもので、事業者が消費税率を恣意的に変えることはできません。
ご質問のケースだと、5万円×20%=1万円を差引くことになるので貴方の考え方が正しいです。
但し、冒頭の通り消費税率を事業者が恣意的に変えることはできませんので、1万円はあくまで税込価額からの値引きです。
①業務委託費 55万円
②値引額 1万円
③請求総額 54万円(うち消費税49,090円又は消費税10%を含む)・・免税事業者との取引でも消費税は生じますので記載できないということはありません。
になります。
相手方(取引先)は、上記の49,090円×80%が仕入税額控除の対象です。
本投稿は、2024年02月13日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。