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【インボイス制度】登録番号のない領収書に、登録番号を手書きで記入した場合

法人の経理を担当している者です。
営業部から回ってきた領収書の中に、インボイス制度の登録番号のないものがあり、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで調べてみたら、たまたま合致する支払先が見つかったので、私自身が当該領収書に手書きで登録番号を記入しました。
こうした場合に、当該領収書はインボイスに該当しますか?該当しませんか?
そもそも、私がやったことは禁止行為なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。

税理士の回答

私自身が当該領収書に手書きで登録番号を記入しました。

こうした場合に、当該領収書はインボイスに該当しますか?該当しませんか?
⇒ インボイスとしての記載事項が不足している内容を補完(追記)すしたとしても、当該領収証や請求書を「インボイス」として取り扱うことはできません。
    便宜上、追記(メモ)したとしても「たまたま合致する支払先が見つかった」との話であるため、このままではインボイスとして活用することはできません。

  なお、1枚の用紙(領収証など)だけでインボイスとしての記載内容に不備があったとしても、複数の資料を基にインボイスとすることは可能となっています。
  そこで、
  ① 契約書などに「インボイス番号」が記載している
  ② インボイスの番号が通知されている 
  などの確認が取れれば、当該領収証は「インボイス」に該当します。

  契約書などを確認されるとともに、特に営業の方には注意を呼び掛けてください。

さっそくのご回答、ありがとうございます。
当該領収書の発行元に電子メールで問い合わせて、その返信に登録番号の記載が有れば、当該領収書と電子メール本文を印刷したものを一緒に保管すれば、大丈夫でしょうか?

>当該領収書の発行元に電子メールで問い合わせて、その返信に登録番号の記載が有れば、当該領収書と電子メール本文を印刷したものを一緒に保管すれば、大丈夫でしょうか?
 ⇒ 大丈夫だと思えますが、一番なのは再発行してもらうことだと思います。

わかりました。
米森先生、ありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年02月15日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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